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不動産売却についてのご質問

FAQ

 

Q1.
ハワイに行く時間が無いのですが、ハワイに行かないで物件を売却してもらうことは出来ますか?
A1.日本に居たまま、物件を売却することが出来ます。
公証人役場には一度出向いて頂きますが、他の書類はEメール・電話・ファックス・書留郵便等でやり取りします。
Q2.
売ると決めたわけで無く相場だけ知りたいのですが?
A2.当社では最新の類似物件の物件売買の成立価格を日本語で説明できますので、お気軽にお問合せ下さい。
Q3.
売買価格はどうやって決めるのですか?
A3.当社では市場を見極め現地の不動産のプロが「査定価格」を提示し、売主さまに決めて頂いています。
「ご希望価格」と「査定価格」に差がある場合は、ご遠慮なくご希望をお申し付け下さい。
Q4.
現在入居中ですが、住みながら売却できますか?
A4.もちろん可能です。米国では居住中の生活感あふれた物件の案内も多いです。購入希望者の案内は、事前にご連絡しますが(テナントの場合48時間前の通知で協力義務あり)、その際にはご協力お願い致します。
Q5.
売却代金はいつもらえますか?
A5.決済日(=登記日)にエスクローより送金されます。
(日本への電子送金は1~2日で確認できます。)
Q6.
物件を売った売却代金を日本に送らず、ハワイに残しておいても良いですか?
A6. もちろんです。
当社でも銀行預金や投資のご紹介が出来ます。
Q7.
売る時に費用はかかりますか?
A7. 不動産会社への通常手数料6%(買手側分も含む)その他で計7%を売却費用の目安とするとよいでしょう。
Q8.
売却の時、日本人だと特別な税金があるのですか?
A8. 日本人だからという差別はありません。米国居住者でなければ、連邦源泉徴収税(15%)とハワイ州源泉徴収税(7.25%)が課されますが、税金逃れを防ぐ目的ですので、税務申告により還付を受けられます。
Q9.
大きい物件へ買い替えを考えていますが、どのようなことに注意しなければなりませんか?
A9. 最も難しいのは売りと買いのタイミングです。
どちらが先でも構いませんが、キャピタルゲインへの課税を免れ買換え特例(1031 Exchange)を受けるには、45日以内に物件を決め、180日以内に2つの取引をすることが必要です。
Q10.
親しい友人との共有名義になっていますが、私が代理で手続きできますか?
A10. 契約書の締結や登記手続きに必要な書類のサインは、原則として名義人全員が行う必要があるので、親子でも兄弟でも各人が手続きしなければなりません。但し委任状を作成し、発行することは可能です。
買った時と姓が変わっていたり、結婚・離婚があると、その証明等も必要になります。

※ここに掲載されているのは回答を行った時点における一般的な内容であり、個別の状況には適用されない場合がありますのでご注意下さい。