
双方サイン済の売買契約書(Fully Executed Purchase Contract)が作成されれば、エクスローが開設されます。
エクスロー会社を通じて、不動産の権利関係の調査依頼と買主の権利保全の為に権原保険(Title
Insurance)の締結等、物件価値に問題がないことを確認します。
その後、エクスローで残代金や負担費用等の取引明細が作成、支払確認がされ、登記への持ち込みまで責任もちます。
登記書類には買主、売主、其々公証人面前でのサインは必要ですが(*)、日本在住者は米国大使館でも行えますのでハワイに居る必要はありません。
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1件2〜3万円の公証人役場と違い、米国内ならどの銀行内でも"Notary
Public"と呼ばれるサイン証明が$10前後でもらえる。 |
エクスロー開設中に様々の条件を確認していきますが、取急ぎ買主はPhysical Inspection(建造物検査)、ローンの申請等をはじめる。
売主はDisclosure Statement(物件情報告知書)を用意する。これは今では多くの州で義務となっている。
売主の知りうる限りの販売物件の現況を明記する、売却前の2年間は水漏れがあった事実から自殺があった、幽霊がでる等まで知ってる事は隠してはならない。
この書類の本来の目的は買主を保護する為だが、一旦買主がDisclosure を承認すれば後で売主にその事実についての訴訟等はできなくなるので、売主の保護にもなる。
コンドミニアム等の場合は、Purchase Contract内で要求されてる建物登記書類なども用意し買主に十分な情報もあたえる。
こういった書類の未完備、内容未承認もキャンセルの原因になる。