売却時は州のGeneral Excise Tax(消費税)はかかりませんが、売値によって譲度税が0.1%かかります。その上、利益が出る場合連邦とハワイ州の所得税対象になります。連邦所得税率は10%〜35%。ハワイ州所得税率は1.4%〜8.25%。
非居住者の場合は売却時の利益が出なくても売却値の10%を連邦、5%を州に源泉徴収されますが、売却年の確定申告書を翌年に提出すれば、損益の計算によって、源泉徴収された額が全額還付されます。
(2004年7月1日〜2005年6月31日までの固定資産税は下記) オアフ島: 住宅(例:一軒家、マンション): 0.375% ホテル・リゾート: 1.137% マウイ島: 住宅:0.586% ホテル・リゾート:0.83% ハワイ島: 住宅:0.91% ホテル・リゾート:0.985%
原則としては、被相続人住所がアメリカの場合、遺産所在地が日本であれ、米国であれ、連邦遺産税が課税されます。なお、被相続人住所が日本の場合、遺産所在地が米国であれば、連邦遺産税が課税されます。
今年の遺産税課税免除額は居住者の場合は $1,500,000で、非居住者の場合は$60,000です。 この遺産税課税免除額は居住者の場合は上昇する予定です。2005年の遺産税率は18%から55%です。