スターツインターナショナルハワイ
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「税務」に関するご質問
Q 01 ハワイで不動産を購入する税金のメリットは何ですか?
Q 02 ハワイで収入を得たら日本の収入に計算され所得税がかかるのでしょうか?
Q 03 ハワイ不動産の売買時にかかる費用を教えてください。
Q 04 ハワイ固定資産税はどのように決まるのでしょうか?
Q 05 相続が起こった時にハワイの物件はどうなるでしょうか?
Q 06 相続が発生した場合、どういう仕組みで相続税を支払うのか、また資産の評価はどのようにするのでしょうか?

※ここに掲載されているのは回答を行った時点における一般的な内容であり、個別の状況には適用されない場合がありますのでご注意下さい。
 


 
Q 01 ハワイで不動産を購入する税金のメリットは何ですか?
ハワイの投資物件を所有していれば、ハワイ旅行費用や物件減価償却(日本より有利)が日本の税額控除になる場合があります。ちなみに、米国の減価償却は購入金額の建物部分一律に定額法で計算できます。

例:ホテル・コンドミニウム物件は39年
住宅一軒家、アパート等は27.5年
 



 
Q 02 ハワイで収入を得たら日本の収入に計算され所得税がかかるのでしょうか?
原則としては、ハワイでの収入が日本の申告で収入に計算され課税対象となりますし、ハワイでの収入に関連のある支出も経費扱いにできます。また、支払った米国税額は日本の所得税控除を受けますので日本とアメリカとの二重課税はされません。

しかし、非居住者の銀行口座への利子収入は原則としては非課税です。賃貸収入に関しては、住宅の年間14日間までの賃貸収入が免税となっています。年間15日間以住宅を貸せばすべての賃貸収入に対して課税対象となっています。

または、物件を年間個人的に使用する日数が14日間以上、もしくは公正価格で貸した比率の10%以上の場合 (より多くであるものはどれでも)レンタル経費は制限される可能性が高いのでご注意下さい。
 



 
Q 03 ハワイ不動産の売買時にかかる費用を教えてください?
購入時は日本と違い、不動産所得税や印紙税、司法書士費用などはかかりません。主な費用はエスクロー費、登記料、公証人料、権利保険費用、同意書料、書類作成料などですが、約物件価格の0.5%〜1.0%かかります。 その他に仲介手数料は買主のエージェント分も売主が払うのが米国不動産業界の慣例です。

売却時は州のGeneral Excise Tax(消費税)はかかりませんが、売値によって譲度税が0.1%かかります。その上、利益が出る場合連邦とハワイ州の所得税対象になります。連邦所得税率は10%〜35%。ハワイ州所得税率は1.4%〜8.25%。

非居住者の場合は売却時の利益が出なくても売却値の10%を連邦、5%を州に源泉徴収されますが、売却年の確定申告書を翌年に提出すれば、損益の計算によって、源泉徴収された額が全額還付されます。

 



 
Q 04 ハワイ固定資産税はどのように決まるのでしょうか?
市からの固定資産税評価格(毎年変更)に対して各島、土地利用区によって各利率で課されます。

(2004年7月1日〜2005年6月31日までの固定資産税は下記)
オアフ島: 住宅(例:一軒家、マンション): 0.375%
ホテル・リゾート: 1.137%
マウイ島: 住宅:0.586%
ホテル・リゾート:0.83%
ハワイ島: 住宅:0.91%
ホテル・リゾート:0.985%

 



 
Q 05 相続が起こった時にハワイの物件はどうなるでしょうか?
enancy by the Entirety(夫婦名義)かJoint Tenancy(合有所有権)の場合、生存者に自動的に渡ります。 その他の不動産権原Tenancy in Severalty(個別所有権) とTenancy in Common(共有所有権)は 所有者が亡くなった場合、遺書がある場合、遺書に従います。遺書がなければ、Probate(遺言検認)対象になります。
 



 
Q 06 相続が発生した場合、どういう仕組みで相続税を支払うのか、また資産の評価はどういうようにするのでしょうか?
州遺産税がある州(ハワイ州遺産税はありません)もありますが、連邦税法上では相続税はありません。
そのかわり、連邦遺産税(死亡した方に課す税)があります。そして、日本と違って資産の課税価格は“Fair Market Value” 市場価格です。資産の評価は死亡日。ただし、“Alternative Valuation Method”という方法もあり、資産が処分されていなければ、死亡日より6ヶ月後の評価を(宣言すれば)選択出来ます。財産が処分された場合、処分された日の価格が課税対象になります。

原則としては、被相続人住所がアメリカの場合、遺産所在地が日本であれ、米国であれ、連邦遺産税が課税されます。なお、被相続人住所が日本の場合、遺産所在地が米国であれば、連邦遺産税が課税されます。

今年の遺産税課税免除額は居住者の場合は
$1,500,000で、非居住者の場合は$60,000です。
この遺産税課税免除額は居住者の場合は上昇する予定です。2005年の遺産税率は18%から55%です。